認定NPO法人への寄附金控除について

所得税の寄附金控除

1年間で2,000円を超えるご寄付(賛助会費を含む)は、以下のいずれかの方法で税控除の申告ができます。

■税額控除方式

寄附金から2,000円を引いた額の40%が戻ってきます。

■所得控除方式

寄附金額– 2,000円 = 所得控除の額

※控除額には一定の上限があります。
※詳しくは、所轄税務署にお問い合わせください。

個人住民税の寄附金控除

自治体によっては個人住民税の寄附金控除も受けられます。

※控除額には一定の上限があります。
※「所得税」については寄附金は必ず控除されますが、「個人住民税」については寄付者の住民票がある自治体によって扱いが異なります。詳しくは各自治体にご確認ください。

法人様からのご寄附

ご寄付は一般の寄附金に係る損金算入限度額とは別枠で損金算入をすることが可能です。

相続・遺贈によるご寄附

相続財産をご寄附いただいた場合は、相続税の申告期限内であれば相続税の課税対象から除かれます。
(一部の場合を除く)
相続・遺贈によるご寄附を希望される方は事前にご連絡ください。

寄附金受領証明書

「寄附金控除」を受けるためには、寄附金受領証明書が必要となります。確定申告時に、弊団体から発行された寄附金受領証明書を所轄税務署にご提出ください。

ご注意いただきたいこと

■年末調整等では控除できません。確定申告時にお手続きください。
■紛失等による寄附金受領証明書の再発行は致しかねます。大切に保管してください。
■ご寄附(賛助会費を含む)のお振込みの際の「払込兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
■住所変更があった場合は速やかにお知らせください。
■寄附金受領日は団体への入金日です。クレジットカードによる寄附では、決済日と団体への入金日の間に1~2か月のズレが生じますのでご注意ください。

詳しくはこちらをご参照ください👉「寄附金を支出したとき」(国税庁ホームページ)